(8)   管理組合の財務、会計
MANSION KANRI SYLLABUS

1)  組合会計の目的と性格
  ≪ マンション管理という目的を達成するための「 目的別会計 」  ≫ 
    * 「 予算準拠主義」⇒ 予算決算対比は差異が少ないほどよい。
    * 原則として勘定科目間(管理費と修繕積立金)の相互振替はしない。
  ≪法人と法人格のない社団とがある= 公益法人としての扱い≫

2) 勘定科目
 ≪ 一般会計と修繕積立金会計に分けなければならない。 ≫
  ◇ 収入科目   (管理費、専用使用料)
             (修繕積立金、特別積立金、別途預金)
  ◇ 支出科目    【 実費精算項目と定額費用 】
           定額費用とは管理委託契約の締結時に記載されていた金額
        

3)収納される金額の算出根拠 (区分所有の専有面積で計算されている)
  1、管 理 費
  2、修繕積立金
  3、専用使用料 【専用使用の別途契約を必要とする】
      * 駐車場、バイク置き場、駐輪場、専用庭、バルコニー、倉庫
  4) 特別修繕積立金 【別途積立金、借入金】
 

 4) 管理費等金融機関間振替のフロー
   1、区分所有者の口座開設          マンション購入時の手続き
                               【毎月定時振替】
   2、管理会社の収納口座            印鑑、通帳の所有は管理会社
                              入金後一ヶ月以内の原則保険
   3、管理組合名義の口座に振替移管    印鑑は理事長、通帳は管理会社
                              法律による目的別通帳
          【管理費通帳(専用使用料の通帳もある)】
          【修繕積立金通帳】 

5) 収支報告書 (貸借対照表、収支報告書、財産目録)
  1、処理方法は発生主義の原則、(売掛金、減価償却・貸倒引当金はない。)
  2、未収金報告
        イ、複式簿記による資産勘定ではない。
        ロ、未収金の債権放棄は法人・非法人により方法が異なる。
  3、原則 六ヶ月ごとの収支報告
    * 社団法人、高層住宅管理業協会に保証機構に加入している管理会社は
      管理組合に対して、毎月報告しなければならない。
    * 保証機構の加入手続きは毎年更新される。
     

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